住宅ローン控除申告書の作成対象外となる条件
- 対象読者:
- 管理者・担当者向け
- 対象プラン:
- 労務管理人事・労務エッセンシャルプロフェッショナル¥0HRストラテジー
SmartHRの年末調整機能で、住宅ローン控除申告書の作成対象外となる条件を説明します。
当ページでは、作成対象外となった従業員が「アンケートでどのように回答して対象外となるのか」の具体例も紹介しています。
目次
- 対象外となる条件
- 年末調整で住宅ローン控除を申告できない方
- SmartHRで住宅ローン控除申告書を作成できない方
- ※1 新様式の書類をお持ちで、住宅ローン控除証明書の「家屋に関する連帯債務割合(ニ欄)」と「土地に関する連帯債務割合(ト欄)」に記載されている割合が異なる方
- ※2 旧様式の書類をお持ちで、住宅ローン控除申告書の「⑭欄」に取り消し線がある方
- ※3 家屋の購入と増改築のどちらの控除も受ける方(イ欄とチ欄の両方に日付がある方)
- ※4[特定増改築等の費用の額]に記載がある方
- ※5 住宅ローン控除申告書の各項目が2段に分かれて金額が記載されている、または、書類が2枚に分かれている方
- ※6 重複適用(の特例)を受ける方
- ※7 住宅借入金等特別控除証明書の「証明事項」の右隣に「特例居住用家屋」「特例認定住宅等」の記載がある方
- アンケートの回答により申告書作成対象外となる3つのパターン
対象外となる条件
以下いずれかの条件に1つでも該当する場合は、住宅ローン控除申告書の作成対象外です。
年末調整で住宅ローン控除を申告できない方
- 今年(2023年)住宅ローンを借り入れた入居1年目の方(※)
- 住宅ローン控除の控除期間が終了している方
- 今年(2023年)の12月31日時点でその家に居住していない方(単身赴任など一時的な状態は含みません)
- 居住開始年月日が令和3年12月31日以前で、合計所得が3,000万円を超える方
- 居住開始年月日が令和4年1月1日以降で、合計所得が2,000万円を超える方
- 特例特別特例取得に該当し、合計所得が1,000万円を超える方
- 控除区分が「特例居住用家屋」または「特例認定住宅等」に該当し、合計所得が1,000万円を超える方
- 借り換えをして返済期間が10年未満の方
※年末調整の対象外のため、確定申告で住宅ローン控除を申告してください。
SmartHRで住宅ローン控除申告書を作成できない方
- 複数の借り換えがある方
- 複数の借り入れがあり、その中に連帯債務の借り入れが含まれる方
- 借り入れしている金融機関が3つ以上ある方
- 新様式の書類をお持ちで、住宅ローン控除証明書の「家屋に関する連帯債務割合(ニ欄)」と「土地に関する連帯債務割合(ト欄)」に記載されている割合が異なる方(※1)
- 旧様式の書類をお持ちで、住宅ローン控除申告書の「⑭欄」に取り消し線がある方(※2)
- 家屋の購入と増改築のどちらの控除も受ける方(イ欄とチ欄の両方に日付がある方)(※3)
- [特定増改築等の費用の額]に記載がある方(※4)
- 住宅ローン控除申告書の各項目が2段に分かれて金額が記載されている、または、書類が2枚に分かれている方(※5)
- 重複適用(の特例)を受ける方(※6)
- 住宅借入金等特別控除証明書の「証明事項」の右隣に下記が記載されている方(※7)
- 居住者・特例居住用家屋用
- 居住者・認定住宅等(特例認定住宅等)用
- 居住者・震災再取得等(特例居住用家屋)用
※1 新様式の書類をお持ちで、住宅ローン控除証明書の「家屋に関する連帯債務割合(ニ欄)」と「土地に関する連帯債務割合(ト欄)」に記載されている割合が異なる方
赤枠部分の割合が異なっている方が該当します。
画像を表示する※2 旧様式の書類をお持ちで、住宅ローン控除申告書の「⑭欄」に取り消し線がある方
赤枠部分に取り消し線がある方が該当します。
画像を表示する※3 家屋の購入と増改築のどちらの控除も受ける方(イ欄とチ欄の両方に日付がある方)
赤枠部分に日付が印字されている方が該当します。
2020年以降の様式 | 2020年より前の様式 |
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画像を表示する | 画像を表示する |
※4[特定増改築等の費用の額]に記載がある方
赤枠部分に値が印字されている方が該当します。
2020年以降の様式 | 2020年より前の様式 |
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※5 住宅ローン控除申告書の各項目が2段に分かれて金額が記載されている、または、書類が2枚に分かれている方
赤枠部分の金額が2段に分かれて記載されている方や、書類が2枚に分かれている方が該当します。
画像を表示する※6 重複適用(の特例)を受ける方
重複適用の特例について詳しくはⅠ‐3 住宅借入金等特別控除等の特例|国税庁をご確認ください。
※7 住宅借入金等特別控除証明書の「証明事項」の右隣に「特例居住用家屋」「特例認定住宅等」の記載がある方
赤枠部分に下記が記載されている方が該当します。
- 居住者・特例居住用家屋用
- 居住者・認定住宅等(特例認定住宅等)用
- 居住者・震災再取得等(特例居住用家屋)用
アンケートの回答により申告書作成対象外となる3つのパターン
年末調整のアンケート回答をもとに、住宅ローン控除申告書の作成対象外かどうかをシステムで判定しています。 「住宅ローンはあるのに申告書が作成されない」従業員がいる場合には、以下3つの設問のアンケート回答履歴を確認してください。 いずれかに当てはまる場合、申告書の作成対象外と判定されます。
- 設問200:住宅ローン控除の有無確認「年末調整で住宅ローン控除を申告しますか?」で[いいえ]と回答
- 設問201:住宅ローン控除申告書作成対象外確認「SmartHRで住宅ローン控除申告書を作成できるかどうか確認します」で[対象外に該当する]と回答
- 設問217:住宅ローン控除申告書作成対象外「イ欄とチ欄の両方に日付がある場合、SmartHRで住宅ローン控除申告書を作成できません」で[次へ]と回答
- 設問217は、設問215または設問245で日付が[イ欄とチ欄の両方にある]と回答した場合に表示されます。