当ページで案内しているSmartHRの年末調整機能の内容は、2021年(令和3年)版のものです。
2022年(令和4年)版の年末調整機能の公開時期は秋頃を予定しています。
なお、画面や文言、一部機能は変更になる可能性があります。
公開時期が決まり次第、アップデート情報でお知らせします。
従業員が年末調整の依頼を受けてから、アンケートに答え、管理者へ書類提出を連絡するまでの流れを、スマートフォンの画面を用いて説明します。
パソコンで操作する場合の手順は、以下のヘルプページをご覧ください。
手元に必要情報が揃っている状態の所要時間は以下のとおりです。
- 生命保険等 : 加入なし、税法上の扶養家族 : なしの場合【所要:1分〜3分】
- 生命保険等 : 加入あり、税法上の扶養家族 : ありの場合【所要:5分〜15分】
- 生命保険等 : 加入あり、税法上の扶養家族 : あり、住宅ローン : ありの場合【所要:10分〜20分】
1. 年末調整の依頼メールに記載のURLからSmartHRにアクセス
「年末調整の依頼が届きました」というメールに記載のURLをタップし、SmartHRにアクセスします。
ログイン画面で社員番号またはメールアドレス、パスワードを入力して[ログイン]をタップします。
パスワードを忘れた、ログインができない等、お困りの際は以下のヘルプページをご覧ください。
2.[年末調整の手続き]をタップ
年末調整の依頼が届くと、マイページに[年末調整の手続き]ボタンが表示されます。
タップすると、[あなたの2021年の年末調整]画面が表示されます。
3.[回答する]をタップして、年末調整をはじめる
[回答する]をタップすると、年末調整の設問1が表示されます。
設問1には、年末調整にあたって[必要となる書類][所要時間の目安][入力にあたっての注意]が書かれています。
必ずご一読ください。
ページ最下部にある[開始]をタップして、アンケートの回答をはじめます。
4. アンケートに回答する
設問内容を読んで、ご自身の状況に合った回答を選び、アンケートの回答を進めてください。
入力内容は画面ごとに保存されます。
フォームを途中まで入力していても、次の画面へ進まない限り、入力内容は保存されませんのでご注意ください。
回答を途中でやめた場合、入力途中で終わった画面の一つ前の画面までは、入力内容が保存されています。
回答をやり直したい場合
選択肢を間違えて回答してしまった場合は、選択ボタンの下にある回答履歴から、修正したい設問(青字部分)をタップすると、その設問から回答をやり直せます。
回答をやり直す場合は、ブラウザの「前の画面に戻るボタン」や画面のスワイプは使用せず、[回答履歴]をタップして該当の設問に戻ってください。
なお、回答をやり直すと、修正した設問以降の回答は消去されます。
お手数ですが、改めて設問に回答・入力をお願いします。
間違いに気づかずに進んでしまった場合
アンケートの途中で、これまでに入力した内容を確認するページが表示されます。
修正が必要な場合は、[<上の内容を修正する]から修正してください。
修正が必要ない場合は、[確認した]にすべてチェックを入れて、次の設問に進んでください。
5. 申告書の内容を確認する
SmartHRの年末調整機能は、アンケートの回答をもとに、自動で年末調整の各種申告書を作成します。
プレビュー画面で申告書の内容を確認し、修正が必要な場合は、回答履歴から修正したい設問(青字部分)をタップして、回答をやり直してください。
[別ウィンドウで開く]をタップすると、スマートフォンの画面全体に書類を表示して確認できます。
問題がなければ、ページ最下部にある[入力を完了する]をタップすると、書類の印刷についての案内ページに移ります。
6. 必要書類を準備して担当者に提出する
「担当者への提出物を確認してください」という画面では、提出物を確認できます。
[要印刷]のラベルがついている書類は、印刷して提出が必要です。
内容を確認したら[書類の作成を完了する]をタップし、必要書類を準備して担当者へ提出をお願いします。
アンケートの回答を終了すると、「アンケートに回答しました」と表示されます。
提出が必要な書類を確認したい場合
提出が必要な書類は、[あなたの年末調整]のページでも確認できます。
作成した書類の印刷・確認は[関連書類]に記載しています。
[その他]にある[生命保険等証明書原本の台紙]は、各種証明書などの原本を貼り付けて提出するための台紙としてお使いください。
住宅ローン控除申告書の提出について
令和3年度の税制改正で、住宅ローン控除申告書は電子データで提供できるようになりました。
そのため、SmartHRの年末調整機能で書類を作成した場合は、提出する原本は空欄で構いません。
なお、「住宅ローン控除証明書」部分は電子データでの提供対象とはなっていないため、引き続き原本の提出が必要です。