当ページで案内しているSmartHRの年末調整機能の内容は、2021年(令和3年)版のものです。
2022年(令和4年)版の年末調整機能の公開時期は秋頃を予定しています。
なお、画面や文言、一部機能は変更になる可能性があります。
公開時期が決まり次第、アップデート情報でお知らせします。
「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」には合計所得金額の記載が必要ですが、SmartHRの年末調整機能では「所得金額調整控除額(年金等)」と「特定支出控除額」を入力できません。
下記に該当する従業員がいる場合には、従業員自身で確定申告をするよう案内をお願いします。
所得金額調整控除額(年金等)と特定支出控除の適用は、確定申告による精算を前提としています。
確定申告時にきちんと計算されることで、従業員の不利益となることはありません。
給与所得と年金所得の両方がある場合
年末調整時の合計所得見積額には所得金額調整控除額(年金等)を反映させる必要がありますが、SmartHRの年末調整機能では入力ができません。
所得金額調整控除額(年金等)の適用は、確定申告による精算を前提としています。
確定申告の際、下記の対象者に該当していれば、所得金額調整控除額(年金等)を適用できます。
- 対象者:その年分の給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得者で、合計額が10万円を超える方
- 計算式:{給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)}-10万円=控除額
特定支出控除がある場合
年末調整時の合計所得見積額には 特定支出控除を反映させる必要がありますが、SmartHRの年末調整機能では入力ができません。
特定支出控除の適用についても、確定申告による精算を前提としています。
その年の特定支出の額の合計額が「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」を超える場合、確定申告によりその超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引きます。
従業員の確定申告が必要な場合の対応方法
従業員による確定申告が必要な場合は、下記のヘルプページをご参照ください。