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手続き

どんな家族が扶養の対象となる?

対象読者:
管理者・担当者向け従業員向け
対象プラン:
労務管理人事・労務エッセンシャルプロフェッショナル¥0HRストラテジー

扶養には2種類あり、それぞれ条件が異なります。

  • 社会保険上の扶養
  • 所得税法上の扶養

1. 社会保険上の扶養

扶養に入ろうとする時点での年間見込み収入(すべて給与収入とします)が、130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、180万円未満)である以下の親族が、社会保険上の扶養に入ることができます。

  • 配偶者
  • 子、孫および兄弟姉妹
  • 父母、祖父母などの直系尊属
  • その他3親等内の親族(伯叔父母、甥姪とその配偶者など) ※ただし本人と同居していること
  • 内縁関係の配偶者の父母および子 ※ただし本人と同居していること

参照: 従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き | 日本年金機構

扶養に認定されると、親族にも保険証が発行されます。また、あなた本人の社会保険料が増額されることはありません。

2. 所得税法上の扶養

扶養に入ろうとする年の年間収入(すべて給与収入とします)が103万以下の場合、所得税法上の扶養に入ることができます。

参照: No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|所得税|国税庁

参照: No.1191 配偶者控除|所得税|国税庁

参照: No.1180 扶養控除|所得税|国税庁

参照: No.1160 障害者控除|所得税|国税庁

扶養に認定されると、あなた本人の所得税が軽減されます。ただしその年12月31日時点での年齢が16歳未満の人(障害者を除く)は、軽減の対象外となります。