労働保険の年度更新について、お問い合わせをいただくことが多い質問とその回答を紹介します。
SmartHRから電子申請できる年度更新の種類は?
継続事業(一般の事業、建設の事業のうち工事以外の労災保険分、建設の事業のうち雇用保険分)の年度更新を電子申請できます。
SmartHRでは、下記の年度更新の電子申請は非対応となります。(令和2年度時点)
- 年度更新申告(建設の事業)
- 年度更新申告(立木の伐採の事業)
- 年度更新申告(一人親方等団体)
- 年度更新申告(海外派遣特別加入者)
- 年度更新申告(事務組合)
申告書の記入を間違えた
領収済通知書の納付金額以外であれば、訂正後の数字(文字)がわかるように書き直してください。
訂正印の必要はありません。
領収済通知書(納付書)の金額を間違えた
納付額の訂正はできませんので、新しい領収済通知書が必要です。
領収済通知書は最寄りの労働基準監督署及び労働局から取り寄せをお願いします。
なお、他都道府県の領収済通知書での納付はできませんのでご注意ください。
保険料を分割して支払いたい/ 「延納」の申請欄にチェックを入れれば受付される?
概算保険料額が40万円以上(労災保険・雇用保険のみ加入の場合は20万円以上)となる場合のみ、分割(延納)可能です。
概算保険料と確定保険料の合計が40万円を超えても分割支払をすることはできません。
あくまでも概算保険料が40万円以上というのが条件となっています。
SmartHR では分割での電子納付に対応している?
恐れ入りますが、分割納付には対応していません。
7月10日締切の納付のみ、電子納付に対応しております。
※ 「延納の申請 納付回数」を「3回」で指定した場合も、7月10日締切の一期分のみ電子納付が可能です。
一期分のみ電子納付した場合の残りの納付については、管轄の労働基準監督署及び労働局にお問い合わせください。
社長や取締役だけになったので納付金額がない(労災・雇用保険の加入がない)のに申告書が送られてきた
申告書のみを管轄の労働基準監督署、労働局または社会保険・労働保険徴収事務センターに提出してください(労働局への郵送も可能です)。
7月10日の期限を過ぎてしまった
速やかに申告しましょう。
ただし、期限からどのくらい経過しているかによっては対応が変わる可能性がありますので、恐れ入りますが期限を過ぎてしまった場合の申告方法は管轄の労働基準監督署及び労働局にお問い合わせください。