税法上の扶養家族について、ご説明します。
どんなもの?
所得税や住民税の負担が軽減されます。
誰が対象になる?
納税者と生計を一にする配偶者(内縁の配偶者除く)、親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)、又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市長村長から養護を委託された老人の範囲で、以下の条件を達している方です。
- 給与収入が年間103万円以下の方(配偶者の場合は150万円以下)
- 65歳未満の方で年金収入(公的年金)が年間108万円以下の方。
- 65歳以上の方で年金収入(公的年金)が年間158万円以下の方。
- 事業収入が 年間収入 – 必要経費 = 38万円以下の方。
※公的年金とは、国民年金・厚生年金・共済年金などです。
SmartHRでのステータス(令和1年分まで)
SmartHRでの税法上の扶養の設定は、以下を参考にご登録ください。
配偶者の場合
ステータス | 対象 |
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扶養しない | 所得額が123万円を超えている、他の家族の扶養に入っている場合など |
扶養する(源泉控除対象者) | 所得額が85万円まで(給与収入換算150万円まで)の方 |
配偶者特別控除対象者 | 所得額が85万円超〜123万円まで(給与収入換算150万円〜201万5999円まで)の方(管理者のみ登録可) |
不明 | 扶養状況が不明の場合(管理者のみ登録可) |
配偶者以外の場合
ステータス | 対象 |
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扶養しない | 所得額が38万円を超えている、他の家族の扶養に入っている場合など |
扶養する(源泉控除対象者) | 所得額が38万円まで(給与収入換算103万円まで)の方 |
不明 | 扶養状況が不明の場合(管理者のみ登録可) |
SmartHRでのステータス(令和2年分以降)
配偶者の場合
ステータス | 対象 |
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扶養しない | 所得額が133万円を超えている、他の家族の扶養に入っている場合など |
扶養する(源泉控除対象者) | 所得額が95万円まで(給与収入換算150万円まで)の方 |
配偶者特別控除対象者 | 所得額が95万円超〜133万円まで(給与収入換算150万円〜201万5999円まで)の方(管理者のみ登録可) |
不明 | 扶養状況が不明の場合(管理者のみ登録可) |
配偶者以外の場合
ステータス | 対象 |
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扶養しない | 所得額が48万円を超えている、他の家族の扶養に入っている場合など |
扶養する(源泉控除対象者) | 所得額が48万円まで(給与収入換算103万円まで)の方 |
不明 | 扶養状況が不明の場合(管理者のみ登録可) |
所得額要件の改正についての詳細は国税庁からのお知らせをご覧ください。