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手続き

税法上の扶養家族とは

対象読者:
管理者・担当者向け従業員向け
対象プラン:
労務管理人事・労務エッセンシャルプロフェッショナル¥0HRストラテジー

税法上の扶養家族について説明します。

対象となる要件

対象となる方

下記すべてを満たしていることが要件となります。

  • 納税者と生計を一にしている
  • 以下のいずれかに該当する
    • 配偶者(内縁の配偶者除く)、親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)
    • 都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)
    • 市町村長から養護を委託された老人
  • 年間の合計所得金額が48万円以下(配偶者の場合は95万円以下)

※SmartHRでの配偶者における「税法上の扶養」は、扶養控除等(異動)申告書に記載する「源泉控除対象配偶者」としています。納税者(従業員本人)の所得が900万円を超える場合は、源泉控除対象配偶者に該当しません。 ※16歳未満の扶養家族も対象です。

所得要件の例

  • 給与収入が年間103万円以下の方(配偶者の場合は150万円以下)
  • 65歳未満の方で年金収入(公的年金)が年間108万円以下の方
  • 65歳以上の方で年金収入(公的年金)が年間158万円以下の方
  • 事業収入が 年間収入 – 必要経費 = 48万円以下の方

※公的年金とは、国民年金・厚生年金・共済年金などです。

参考

No.1180 扶養控除|国税庁

1年の単位

1月〜12月

SmartHRでのステータス(令和2年分以降)

SmartHRでの税法上の扶養の設定は、以下を参考に登録してください。 「配偶者特別控除対象者」と「不明」は、従業員情報から家族情報を編集するか、CSVファイルで一括登録する場合のみ選択できます。

配偶者の場合

ステータス対象
扶養しない対象者の所得額が133万円を超えている、対象者が他の家族の扶養に入っている場合など
扶養しない(同一生計配偶者)納税者(従業員本人)の所得額が900万円を超えている、かつ対象者の所得額が48万円まで(給与収入換算103万円まで)の場合
扶養する(源泉控除対象者)対象者の所得額が95万円まで(給与収入換算150万円まで)の場合
配偶者特別控除対象者対象者の所得額が95万円超〜133万円まで(給与収入換算150万円〜201万5999円まで)の場合
不明対象者の扶養状況が不明の場合

配偶者以外の場合

ステータス対象
扶養しない対象者の所得額が48万円を超えている、対象者が他の家族の扶養に入っている場合など
扶養する(源泉控除対象者)対象者の所得額が48万円まで(給与収入換算103万円まで)の場合
不明対象者の扶養状況が不明の場合

令和2年分以降の所得額要件が改正になりました。

詳しくは各種控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の改正(令和2年分以降)|国税庁を参照してください。