原則、事業主は「給与支給」を行なっている人に対して年末調整をする必要がありますが、その年の収入や、雇用形態などによっては、年末調整の対象とならない場合があります。
詳細は以下をご覧ください。
年末調整の対象となる人
下記以外の人は原則必要です。
年末調整の対象とならない人
- 給与収入が年間合計で2,000万円を超える人(※)
- 災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人
- 所得税を「乙欄」で控除している人(アルバイトなどかけもちをしていて他社の方が収入が多い人)
- 今年の途中で退職した人
- 今年に中途入社をした人で、前職の源泉徴収票(今年分)の提出ができない人(※)
- 業務委託契約など「給与」の支給ではない人
- 派遣社員など、直接雇用をしていない人
※ 年末調整は不要ですが、来年度の扶養控除等申告書の提出は必要です。
国税庁のサイトも合わせてご確認ください。
年末調整の対象とならない人の設定
年末調整が不要な人には、「対象外」のステータスをつけて管理できます。
詳細は以下のヘルプページをご覧ください。